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議員なのに採決に加わらせてもらえませんでした。
下のことで、僕が訴訟の原告だからといって、提案前に追い出されました。
困った困った。地方自治法第117条が根拠というけど私は当事者の血縁関係でもない
利害関係がありません。
法律解釈の歪曲だわさ。違法行為を摘発する正しい者でも会派という党派に入って
いなかったら、せっかくの努力が無になってしまいますね。
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[議員の除斥について]
◎ 除斥とは、議会の審議に公正を期するために、審議事件と一定の利害関係を有
する議員は当該事件の審議に参与することができないとする制度
【根拠法令:地方自治法第117条】
「議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟
姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接
の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。」
◎ 今回、議会議案として「権利の放棄について」を提案するにあたり、求償の原
因となっキ訴訟の当事者である議員の除斥について疑義があったので、大阪府市町
村課及び全国市議会議長会事務局に照会した。
【疑問点】 自治法で規定している、「直接の利害関係」にあたるのか?
【回 答】 《大阪府市町村課行政グループ》
・総務省に問い合わせたところ
((1)) 利害関係があるかは、議会が判断すればよい。それに対し、異議が
有った場合は、最終的に裁判所の判断となる。
((2)) 判例にもあるように、債権放棄すれば自動的に「訴えの利益が失わ
れる」ことになる、それゆえ、直接的な利害が生じる。
((3)) 審議に加われば、当然質問もあるだろうし、公平性に欠くことにな
る。
[府の見解]
・訴えの利益が失われるということは、直接利害が生じるので、除斥の
適用があると考える。
《全国市議会議長会事務局法制担当》
・訴訟そのものと請求権を放棄することは、別と考える。
直接的に利害関係があるとは言えない。したがって、除斥の対象とな
らないと考える。
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==みつしろ==
http://www.asahi-net.or.jp/~se5t-mtsr/
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