|
|
この下の記事で非常勤職員に対しての退職金が違法だったと再度紹介しました。
今日の議会でこの判決を逆転させる議案が通りました。
これでは違法が違法でなくなってしまいます。困った困った。
行政と議会が余りにも仲良くなりすぎて、裁判所の判断も無視するようになりました。
これでは裁判所の声も聞かない、市民の声も聞かない政治になってしまいます。
------------------------------------------------------------------------------------
権利の放棄について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号に規定する権利の放棄について、
同法第112条および大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)第14条の規定により、
下記のとおり提出する。
記
1 放棄する権利の内容
平成20年8月7日、大阪地方裁判所が平成19年(行ウ)第232号事件において、
本市で勤務した非常勤職員に対し平成18年度および平成19年度中に支給した退職慰
労金について、その支給が違法であるとして大東市長が下記(1)から(5)までに記載の
債務者に対して同記載の損害賠償請求あるいは賠償命令請求に係る権利
2 債権ならびに債務者の住所および氏名
債権の種類 金 額 債務者の住所および氏名
(1)損害賠償 金2,381,650円および遅延損害金
(2) 同 上 金 312,800円および遅延損害金
大東市大東町
岡本 日出士
(3)賠償命令 金1,190,825円および遅延損害金
四條畷市清滝
木村 幸雄
(4) 同 上 金1,190,825円および遅延損害金
生駒市あすか野北一丁目
亀岡 治義
(5) 同 上 金 312,800円および遅延損害金
大東市緑が丘二丁目
牧野 功
3 理由
平成20年8月7日、大阪地方裁判所において、非常勤職員に支払われた平成18年
度および平成19年度の退職慰労金について、大東市長は上記債務者らに対し損害賠償
請求あるいは賠償命令請求をしなければならないとの判決があり、現在大阪高等裁判所
にて係争中である。しかしながら、本件に係る司法判断がいかなるものであったとして
も、当該退職慰労金は非常勤職員の勤務に対する報酬として支払われたものであり、退
職慰労金に対応する労働力の提供を受けている以上、本市に実質上の損害は生じていな
いこと、非常勤職員に対する退職慰労金は昭和58年度以降継続して行われており、市
の方針に従い事務を遂行し、本支払に関与した岡本日出士、木村幸雄、亀岡治義および
牧野功に対し事務を遂行したということをもって責任を問われ、前記金員を支払わせる
べきとする実質上の過失を認めることはできないてとからすれば、岡本日出士、木村幸
雄、亀岡治義および牧野功に対し損害賠償請求あるいは賠償命令請求をすることは相当
ではないので、議案のとおり権利の放棄を行うものである。
4 時期
本議案可決日
------------------------------------------------------------------------------------
==みつしろ==
http://www.asahi-net.or.jp/~se5t-mtsr/
|
|