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今日はごみ収集の随意契約の初めての口頭弁論でした。
帰ってFAXを見てみると、下記のような文書が流されて
きているではありませんか。
言っちゃあ悪いけど、てっきり悪足掻きな上告をするんだと
ばかり思っていました。上告とは高等裁判所での判決が気に
入らないときに、最高裁判所に訴えることです。
それをしないということは、高裁判決は決まります。確定すると
いいます。これで1億506万9015円が市民のために戻ってきます。
がんばった甲斐があります。弁護団のみなさんお疲れ様です。
応援してくれた市民のみなさん。ありがとうございます。
ごみ収集事件、口頭弁論は次回来年の2009年1月19日午後1時30分から、
大阪地方裁判所、第711号法廷で開かれます。
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平成20年11月14日
大東市議会議長 様
大東市長
府互助会へ補給金の返還を求める住民訴訟について
平成20年10月30日に大阪高等裁判所で判決が言い渡された標記
の訴訟については、従来から市は「退会給付金は給与条例主義に反する
ものではない」という主張を行ってきましたが、一審、二審ともに給与
条例主義に反し違法である認定がされているほか、他市の判決において
も概ね違法であるとされており、本市が上告しても高裁の判断が覆る見
込みはほとんどないと考えられることから、最高裁判所に上告しないこ
とといたしましたので、報告いたします。
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==みつしろ==
http://www.asahi-net.or.jp/~se5t-mtsr/
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