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本日午前10時30分、公務員厚遇、ヤミ退職金に
関して大東市と同時に高槻市での控訴に対して
大阪府市町村職員互助会への裁きが下されました。
1億5百万円という巨額ですので、ニュースバリューも
高いと思いきや、司法記者クラブは他のことで忙しいらしく
記者会見は行われませんでしたが、どこかの新聞で報道されたら
お教えください。
最高裁へ上告されてもこれが覆るとはとても思われません。
上告するだけお金の無駄なので、しないように市役所に
みなさんは言ってください。
冒頭の主文だけOCRしましたので、お伝えします。
全部でA4で38枚ありますので、また追って詳しくしたいと
思っています。
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平成20年10月30日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成20年(行コ)第26号 損害賠償等請求控訴事件
(原審・大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第89号)
判 決
大阪府大東市泉町2丁目7番18号
控訴人 光城 敏雄
上記訴訟代理人弁護士 井上 善雄
同 豊島 達哉
同 西浦 克明
大阪府大東市谷川1丁目1番1号
被控訴人 大東市長 岡本 日出士
大阪府大東市灰塚4丁目1番1号
被控訴人 大東市水道事業管理者
多田 由一
上記被控訴人ら訴訟代理人弁護士
寺内 則雄
同 高橋 英
大阪市中央区大手前3丁目2番12号 大阪府庁別館内
被控訴人ら補助参加人 社団法人大阪府市町村職員互助会
上記代表者理事 岩室 敏和
上記訴訟代理人弁護士 比嘉 廉丈
同 渋谷 麻衣子
主 文
1 原判決を次のとおり変更する。
2 控訴人の本件請求のうち,補給金の支払の差止め請求に係る訴えをいずれも却下する。
3 被控訴人大東市長岡本日出士は,被控訴人ら補助参加人に対し,1億0031万0295円を大東市に支払うよう請求せよ。
4 被控訴人大東市水道事業管理者多田由一は,被控訴人ら補助参加人に対し,475万8720円を大東市に支払うよう請求せよ。
5 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は第1,2審を通じて,これを10分し,その5を被控訴人大東市長岡本日出士の,その1を被控訴人大東市水道事業管理者多田由一の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
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==みつしろ==
http://www.asahi-net.or.jp/~se5t-mtsr/
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