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全国学力テストに関してはさまざまな意見があると思います。
僕はそもそもテスト廃止論者ですが、廃止させるための方法として
入ってしまった行政情報は、公開されるのは当然のことだと思って
います。
公開されて混乱や誤解を招く恐れがあるなら、初めからテストに
参加しないことです。問題があるなら、さまざまな事実を知った上で、
教育される者と教育する者とその地域社会に住む人々がいっしょに
考えて話し合っていけばいいことです。
この大東市だけではなくて、知らされていないデメリットは
これまでもたくさんあったと思います。行政側に伝えさせない癖を
付けさせないことが肝要だとも思っています。
以下は昨日出した訴状です。
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訴 状
〒574−0024
大阪府大東市泉町二丁目7番18号 原告 光城 敏雄
(送達場所)電話 072(875)4829
電話 090(9990)6527
ファクス 020(4623)1016
〒574−0076
大阪府大東市曙町4番6号 被告 大東市 代表者 大東市教育委員会
事件名 公文書公開決定取消請求事件
請求の趣旨
1、被告は原告に対して、平成20年 10月 14日付でなした別紙公文書についての不十分なる「公開決定」を取り消し、市民の知る権利を保障した、また説明責任のある充実した内容にすること。
2、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因
1、当事者
原告は肩書地に居住する大東市民である。
被告は大東市の大東市教育委員会であり、同市の大東市情報公開条例(以下本件条例という)の実施機関である。
2、文書公開請求
原告は、平成20年 10月 3日に、「平成20年4月22日に文部科学省が行った全国学力、学習状況調査の結果」の情報公開請求をした。
3、本件処分
被告は同年同月 14日に「公開決定通知書」を電子メールにて送付した。
4、公開決定取消請求の理由
「公開決定」とされた情報は「平成20年度全国学力・学習状況調査結果・一次分析「大東市の概要」」(甲3号証)であり、同市の教育委員会が市民に公表しようとしてまとめたものである。
しかし少なくともそれ以前に文部科学省から知らされた小学校の児童と中学校の生徒への個人の結果があり、また、それぞれの学校別の結果があり、その他の情報が存在するはずである。
仮に児童と生徒の各個人への結果が個人情報であるとの決定がなされれば、個人情報保護の観点から「部分公開決定」とならざるを得ない。
よって、この不十分なる「公開決定」は大東市教育委員会の事実誤認であり、説明責任を欠いた怠慢である。
5、よって、本件処分は違法であるから、その取消を求め本訴に及ぶ。
証拠書類
1、甲1号証 情報公開請求書
2、甲2号証 公開決定通知書
3、甲3号証 平成20年度全国学力・学習状況調査結果・一次分析
「大東市の概要」
添付書類
1、甲号証写し 各2通
平成20年 10月 22日
原告 光城敏雄
大阪地方裁判所御中
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==みつしろ==
http://www.asahi-net.or.jp/~se5t-mtsr/
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