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下記のような結果であっさりしたものです。今までこのように大東市の監査委員が
出した住民不利の結果をもって訴訟に持ち込んで、勝てなかった試しがありません。
効果は必ず生んでいます。
今回は昭和62年3月20日の最高裁判決で監査委員は判断していますが、恐らくこの判断が
争点になろうと思われますが、昭和62年は最早20年前です。現代性が問われますね。
文化や価値判断、住民意識、行政の意味、こんなところがいつまでも変わらずにいたら、
時代が進むとは考えにくいです。
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大東監 第81号
平成20年8月20日
大東市監査委員 北本 慶三
大東市監査委員 澤田 貞良
光城 敏雄 様
住民監査請求について(通知)
地方自治法第242条の住民監査請求を行うためには、請求人が違法・不当と主張する
財務会計上の行為または怠る事実について、遵法・不当とするその理由あるいは事実を
明確に示さなければならないとされている。
平成20年7月30日付で収受した住民監査請求書において、請求人は、ごみ等の収集
業務委託契約について、随意契約は違法・不当であり、他市と比較して高額であること
で市に損害を与えていると主張しているものと解されるが、随意契約の締結については、
最高裁判決(昭和62年3月20日)では、「契約の性質又は目的に照らして競争入札の
方法による契約の締結が不可能又は著しく困難というべき場合がこれに該当すること
は疑いがないが、必ずしもこのような場合に限定されるものではなく、競争入札の方法
によること自体が不可能又は著しく・困難とはいえないが、不特定多数の者の参加を求め
競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではなく、当該契約自
体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、普通地方公共団体にお
いて当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験等を有する
相手方を選定しその者との間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性
質に照らし又はその目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地
方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も同項第1号(政令改正
前・現第2号)に掲げる場合に該当するものと解すべきである。
そして、右のような場合に該当するか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図るこ
とを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている前記法及び令
の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種頬、内容、性質、目的等諸般
の事情を考慮して当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定
されるべきものと解するのが相当である。」と判示している。
また廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同施行令においても、委託する業務の安
定的、適切な遂行を求めていることが認められ、契約締結の方法を、市町村の裁量に委
ねている趣旨と解されることから、請求人の主張には、その裁量判断を違法・不当とす
る理由あるいは事実を明確に示しているとはいえず、請求の要件を欠くものであり、こ
れを却下する。
==みつしろ==
http://www.asahi-net.or.jp/~se5t-mtsr/
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